ホーム > 相続手続き > 相続税のかかる財産

相続税のかかる財産について

相続の手続きとして重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。 相続税の対象となる財産は大きく、次のの3つに分類されます。

相続税の対象となる財産は3つに分類される!

1.本来の相続財産

相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。

2.生前の贈与財産

相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

3.みなし相続財産

死亡保険金、死亡退職金など、本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。

相続財産には以下のようなものがあります。

相続人が相続するもの

相続の対象は、原則として被相続人の財産上の権利義務すべてとなります。つまり、現金や不動産等の正の財産だけでなく、被相続人の借金等の負の財産も対象となります。

−正の財産−

  • 土地・建物
  • 借家権
  • 現金・預貯金・有価証券(株券・国債・社債・出資金ほか)
  • 生命保険金・退職手当金・
  • 貸付金・売掛金
  • 特許権・著作権・商標権
  • 貴金属・宝石
  • 自動車・家具
  • ゴルフ会員権
  • 書画・骨董など

−負の財産−

  • 借入金・買掛金
  • 未払いの所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
  • 預かり敷金・保証金
  • 未払いの医療費など

−非課税財産−

  • お墓・永大供養代金・香典
  • 仏壇・仏具
  • 生命保険金・退職手当金のうち一定額など

※ 非課税財産とは、相続財産に含まれないものをさします。

相続税の財産評価は、次ページ 相続税評価−土地・建物  相続税評価−生命保険他をご参照ください。

相続・遺言サポートについて

相続・遺言相談受付中笹川行政書士事務所では、相続手続きや遺言に関する各種相談など、お客様の立場に合わせた親身なサポートを心がけております。

fax出歩くことが困難な方や入院されている方、ご自宅で話をしたい方など、出張面談もいたしております。

笹川行政書士事務所へのお問い合わせは SSL専用フォームか、 Faxフォームをご利用ください。お電話(0256-57-1520)でのお問い合わせも承りますので、お気軽にご相談ください。

このページ先頭へ