相続税のかかる財産について
相続の手続きとして重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。 相続税の対象となる財産は大きく、次のの3つに分類されます。
相続税の対象となる財産は3つに分類される!
1.本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
死亡保険金、死亡退職金など、本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
相続財産には以下のようなものがあります。
相続人が相続するもの
相続の対象は、原則として被相続人の財産上の権利義務すべてとなります。つまり、現金や不動産等の正の財産だけでなく、被相続人の借金等の負の財産も対象となります。
−正の財産−
- 土地・建物
- 借家権
- 現金・預貯金・有価証券(株券・国債・社債・出資金ほか)
- 生命保険金・退職手当金・
- 貸付金・売掛金
- 特許権・著作権・商標権
- 貴金属・宝石
- 自動車・家具
- ゴルフ会員権
- 書画・骨董など
−負の財産−
- 借入金・買掛金
- 未払いの所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
- 預かり敷金・保証金
- 未払いの医療費など
−非課税財産−
- お墓・永大供養代金・香典
- 仏壇・仏具
- 生命保険金・退職手当金のうち一定額など
※ 非課税財産とは、相続財産に含まれないものをさします。
相続税の財産評価は、次ページ 相続税評価−土地・建物と 相続税評価−生命保険他をご参照ください。
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