相続財産の名義変更はどのように
相続財産の名義変更は早めに行うことをお勧めします。ここでは、相続に関する各種名義変更の進め方をご紹介いたします。
- 1. 不動産の名義変更
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- 物件所在地を所轄している法務局で手続き
- 必要書類
- 共有物件の取り扱い
- 相続登記費用(登記免許税)の例
登記は司法書士が代行してくれますので、直接頼むか、相続サポートをしている行政書士等に一括依頼をしますと、各種名義変更の種類に応じて、対応してくれますので、司法書士への依頼手続きも行っています。
不動産の固定資産税評価証明書のほか、下記「5. 必要書類等」が必要となります。
司法書士へ依頼する場合、権利書の数によって費用が変わります。売却予定がない土地が複数ある場合は、権利書をできるだけ1つにまとめると費用は安くなります。
共有物件 があり、共有者のうち1人が亡くなった場合、亡くなった方の持分だけ名義変更すると、その持分については、権利書が新しくなります。新しい権利書は、名義変更前の権利書といっしょに保管しておきましょう。(名義変更前の権利書も有効のため)
土地・建物(固定資産税評価額5,000万円)×0.2%(相続登記)=10万円
その他司法書士手数料が必要となります。 - 2. 預貯金の名義変更
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- 必要資料
- 名義変更手続きをスムーズに行うポイント
- 名義変更情報参考リンク:ゆうちょ銀行(日本郵政グループ)相続手続き
印鑑・通帳・各金融機関所定の相続名義書換(名義変更)請求書用紙と下記「5. 必要書類等」を用意します。
例えば、○○銀行普通預金口座の預金2,000万円を4人で500万円、等分する場合、原則的には4人全員で銀行へ行きます。
これを遺産分割協議書で「2,000万円はS(相続人の中の1人)が取得する。代償としてSは他の相続人3人に500万円ずつ払う。」 としておくことで、銀行へはS氏1人が行くことで処理できます。
- 3. 株式の名義変更
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- 必要資料
- 自分で株券を保有している場合
各金融機関所定の相続名義書換(名義変更)請求書用紙と下記「5. 必要書類等」を用意します。また、証券会社へ手続きを依頼するとよいでしょう。この場合、1銘柄ごとに手数料がかかります。
信託銀行などの名義書換機関より用紙を取り寄せ手続きをすることができます。
- 4. その他の財産
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- 生命保険・損害保険:営業担当者又はお問い合わせ窓口へ連絡
- 自動車:陸運局(ディラーで代行してもらえます。)
- ゴルフ会員権:ゴルフ場に連絡し確認
- 電話加入権:NTTに問い合わせ
- 5. 必要書類等
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- 遺言書がある場合
- 遺言書
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(銀行手続きの場合には、求められることがあります。)
- 遺言書がない場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
- 法定相続人の印鑑証明書(銀行は、3ヶ月以内のもの。登記は期限無し)
- 遺産分割協議書
- 遺言書がある場合
- 6. 注意事項
- 各金融機関によって必要書類は異なりますので、手続き前に、確認をしてください。手続き金融機関等へ提出した書類等は希望により、返却されるものとされないものがありますので、手続き機関に確認するとよいでしょう。
※ 参考資料: 遺産分割協議書サンプルPDFファイル(サイズ13KB)
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