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相続財産の相続税評価の方法は?

遺産分割は財産の時価(世間相場)をもとに行います。

しかし、相続税の申告はこのような時価ではなく、相続税評価額がもとになります。また、相続税の申告は相続税評価額の計算は、かなりの専門知識が要求されます。

財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下は土地と建物の評価額についてご紹介いたします。

土地の評価

1. 路線価方式

主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。

路線価×(注)補正率・加算率×地積

(注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。

2. 倍率方式

都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。

固定資産税評価額×倍率

3. 借地の評価

1. または 2. の評価額×借地権割合

4. 貸地の評価

1. または 2. の評価額×(1−借地権割合)

5. 土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)

1. または 2. の評価額×(1−借地権割合×借家権割合※)

※大阪国税局管内の1部(40%)を除きすべて30%です。

建物の評価

1. 自用家屋

固定資産税評価額×1.0

2. 貸家

自用家屋の価額×(1−借家権割合※)

※大阪国税局管内の1部(40%)を除きすべて30%です。

生命保険ほかについては、次ページ 相続税評価−生命保険他をご参照ください。

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