遺産相続について
相続とは、財産を包括的に継承すること
相続とは、亡くなった方の財産を包括的に承継することをいいます。
遺産相続は、その資産の多少に関わらず必ず発生する問題で、その遺産相続が原因で骨肉の争い・・・と言った話、案外身近にもあります。
遺産相続が発生したときは、遺産相続トラブルとならないように、スムーズな遺産相続が行えるようにしたいものです。
遺産相続による相続財産がもとで、かえって家族が不幸にならないように、遺産相続が発生した場合には、慎重に手続きを進めましょう。
遺産相続はいろいろな法律によって決め事があります。
以下に遺産相続に関する法律の一部をご紹介します。また、次ページ 相続−タイムスケジュール? 以降で、もう少しわかりやすく遺産相続の手続きをご紹介しています。
笹川行政書士事務所は、遺産相続や相続放棄手続き、遺産分割協議書に関する各種情報をご提供しており、また、遺産相続手続きのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産相続に関する法律(民法)条文
- 1.相続の開始
- 人が死亡するとその瞬間、相続が開始される。(民法882条)
- 相続は被相続人の住所において開始する。(民法883条)
- 相続の開始によって、死者の財産上の地位が一括して相続人に移る。
- 2.遺産の分割
- 共同相続人の相続分に応じて相続財産を分配することを言う。(民法907条@)
- 共同相続人は、被相続人が遺言書に記載した相続分を除き、いつでも協議により遺産を分割することが出来る。(民法9074条)
- その遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって、その効力を生ずる。(民法909条)
- 3.相続の拒否・放棄
- 相続人は、相続財産の承継を拒否し、又は放棄することができる。(民法938条)
- 但し、相続を放棄した者の子は、その相続財産を代襲相続を行うことは出来ない。
- 4.自然血族と血族相続人
- 4-1. 第1順位〜子
相続人に子があれば、まずその子供が相続人となる。(民法887条)
- 4-2. 第2順位〜直径尊属
子も代襲相続人もいないときは、直系尊属が相続人となる。(民法889条
- 4-3. 第3順位〜兄弟姉妹
子も代襲相続人も直系尊属もなければ、兄弟姉妹が相続人となる。(民法889条)
- 4-1. 第1順位〜子
遺産相続手続き・遺言書サポートについて
笹川行政書士事務所では、遺産相続手続きや遺言書に関する各種相談など、お客様の立場に合わせた親身なサポートを心がけております。
遺産相続の相談をしたいけれど、出歩くことが困難な方や入院されている方、ご自宅で話をしたい方など、出張面談もいたしております。
当事務所の行政書士が出張面談にお伺いするとき加茂市近郊の場合、交通費はいただきません。また、相談にのってほしいが、費用がどのくらいかかるか不安?という方の為に、参考となる基本報酬額を掲載いたしております。ご依頼の方の諸事情により、若干の変動はいたしますが、目安として知っておくと、安心ですね。