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遺産分割協議書の作成

遺産分割はどのように?でご紹介したように、遺産分割協議書を作成する前には、財産の内容を明らかにしておくことが必要です。その為には、まず相続財産の遺産分割時価調査を行いましょう。そのあと、遺産分割協議の話し合いに入ります。

遺産分割協議の話し合いをする場合、お互いの意見を聞く姿勢を忘れず、遺産分割協議の話し合いに臨みましょう。

相続財産の遺産分割対象は、財産名義のいかんに関わらず、被相続人が実質的に所有していた有形・無形の財産が、遺産分割の対象(一身専属権を除く) となりますので、相続する財産の遺産分割対象を確認してから、遺産分割の方法を検討し、その後、遺産分割協議書の作成となります。

1. 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の話し合いで、遺産分割に全員の同意が得られたら、ただちに遺産分割協議書の作成に入ります。 この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印します。未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。 税務調査で申告漏れ財産が発覚した場合は、その発覚した財産を誰が相続するかを協議し、その結果を同じように協議書の形にまとめます。なお、協議書の原本を相続人の全員が保管できるよう、作成通数に留意します。

※ 遺産分割協議書サンプルPDFファイル(サイズ13KB)

2. 遺産分割協議書作成の注意点
債務に関しての分割協議結果は、相続人の間では有効ですが、対外的には効力がありません。つまり、債務者は全ての相続人に対し、返済を請求する権利があります。例えば、分割協議の結果、債務を全部引き受けた相続人が自己破産した場合、債務者は大変な不利益を被ってしまいます。
3. 有効な遺産分割協議のやり直しはできません!
分割協議のやり直し(再協議)は基本的にはできません。  
一度決定した、有効な分割協議で合意した内容は後日、不服があったとしても再分割協議はできません。例えば有価証券・土地等、価格変動があるものを相続し、その後時価が下落したからといって再分割を求めることは原則できないのです。  仮に相続人全ての合意があっても、それは遺産分割としてではなく、贈与契約として新たな契約をすることになります。
つまり、分割協議後の財産移動は贈与税の対象となってしまうのです。 このように、分割協議はそれだけ重要で慎重な姿勢で臨む必要があるのです。

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