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相続人と相続分の基本的ルール

法定相続人の範囲と相続分

遺産相続の手続を進めていく上で、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることは、民法上でも、税法においても大変重要なことです。この相続人の特定と相続分を間違えてしまうと、遺産分割協議も相続税の計算も、すべての前提が違ってきてしまいます。ここは、しっかりと押さえておきましょう。以下は民法で定められている相続人に関する基本的なルールです。

民法上の相続人に関する基本的ルール

  • 相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があり、前者は常に相続人となる。
  • 血族相続人は、以下の順に相続人となる。
    1. 子(既に死亡している子がある場合は、その子が代襲する)
    2. 直系尊属
    3. 兄弟姉妹(代襲あり)
  • 相続開始以前に死亡している者、欠格事由に該当している者、廃除された者及び相続の放棄をしている者は相続人となることができない。

相続関係図右の図は、配偶者と子ども2人の場合の相続関係図です。

また下記の表は、代表的なケースにおける相続人と相続分をまとめたものです。下記のケース以外に、養子などがある場合や非嫡出子がいる場合、1人の相続人が子としてと代襲者としての二重身分を有している場合など、複雑なケースにあたる場合には、相続分が違ってきますので、念のために専門家に相談し、相続分を確認してもらうなどの方法を考慮しましょう。

法定相続人の範囲
遺 族 相 続 人 法定相続分
故人の配偶者と子供が健在の場合 配偶者と子供(注1) 配偶者・1/2
子供・・1/2×1/人数
故人の配偶者もすでに死亡
子供だけが健在の場合
子供(注1) 子供・・1/人数
故人に子供がおらず
配偶者と親が健在の場合
配偶者と親 配偶者・2/3
親・・1/3×1/人数
故人に子供がおらず
配偶者と兄弟だけが健在の場合
配偶者と兄弟(注2) 配偶者・3/4
兄弟・・1/4×1/人数
故人が独身で
親が健在の場合
親・・1/人数
故人が独身で親もすでに死亡
兄弟だけが健在の場合
兄弟(注2) 兄弟・・1/人数
(注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。

(注2)
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。

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