遺言とは?
遺言の意義
誰が誰の相続人となり、またその相続分はどれくらいか?は、民法の法定相続により、法によって画一的に定められています。
そこには、実際の家族の事情などは反映されていません。
よって、必ずしもすべての家族の事情に即した相続結果になるとは限りません。
遺言とは、あなた(遺言者)の最終の意思を表明することにより、遺言者が死亡した場合、一定の法律効果を発生させるものです。
このように、遺言によってそれぞれの家族の事情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言書の存在する意義があるといえます。
相続は、遺言によって行われるのが望ましく、法定相続はその補足的役割となることが本来の形でしょう。
そのためには、法的に効力がある遺言をする必要があります。
遺言と相続
遺言と相続は密接な関係にあります。
法的に効力がある遺言をするには、相続についての基礎知識が必要です。右の相続関係図を見てください。
妻と子供2人の場合、法定相続では、被相続人(相続される人)が亡くなった場合、妻の配偶者(1)が2/4、子供(2)・(3)がそれぞれ1/4ずつを相続することになります。
(法定相続については相続人と相続分をご参照ください。)
しかし、もし被相続人が遺言をした場合、この原則的配分を変えることが可能です。
仮に子供が財産を受け取ることで、良い方向に進まない可能性などがあったりした場合、子供への相続を遺言で変更することが可能です。
また、血縁関係のない知り合いなどへ遺産を贈与したり、福祉団体への寄付など、遺言者の意思で決めることができるのです。
ただし、遺留分といった遺言でも一定の範囲で制限をされることになります。
遺留分とは?
遺留分とは、民法上で法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分のことをさし、遺留分は保証されています。
遺留分の詳細は相続手続きはいつまでに何を?−遺留分減殺請求をご参照ください。
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