ホーム > 相続手続き > 相続税評価−生命保険他

相続財産の相続税評価の方法は?

遺産分割は財産の時価(世間相場)をもとに行います。

しかし、相続税の申告はこのような時価ではなく、相続税評価額がもとになります。また、相続税の申告は相続税評価額の計算は、かなりの専門知識が要求されます。

財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下は生命保険ほかについてご紹介いたします。

生命保険金・退職手当金の評価

生命保険金

受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)

退職手当金

受給金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)

※弔慰金の非課税枠

  • 業務上の死亡の場合死亡時の給与の3年分相当額
  • 業務上以外の死亡の場合 死亡時の給与の6ヵ月分相当額

生命保険契約に関する権利

保険事故が発生していないものに関する権利の評価

原則 解約返戻金相当額

但し、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始した相続については下記の等式により評価する事ができる。

(払込保険料の合計額×70/100)−(保険金額×2/100)

〔一時払の場合は、払込金額〕

このページ先頭へ

上場株式の評価

次の1.〜4.のうち、最も低い金額で評価します。

  1. 相続開始の日の最終価格
  2. 相続開始の月の最終価格の月平均額
  3. その前月の最終価格の月平均額
  4. その前々月の最終価格の月平均額

その他の評価

1. 預貯金

元金+解約利子の手取額

2. 利付公社債

発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額

3. 割引公社債

課税時期の最終価格(上場公社債)
または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価

4. 貸付信託

貸付信託 元金+既経過収益の手取額−買取割引料

5. 証券投資信託

上場されているものは上場株式に準じ、その他のものは解約請求による手取額によって評価

6. ゴルフ会員権

取引相場×0.7

7. 書画・骨董品

専門家による鑑定価額

土地・建物については、次ページ 相続税評価−土地・建物をご参照ください。

このページ先頭へ