どんなときに遺言書が必要?
どんなときに作成しておいた方がよいか?
遺言書を作成する方は、人それぞれに立場や事情が異なります。
特に以下のようなご事情がある場合などは、事前に遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを未然に防ぎ、残された家族の負担を軽減することにもなります。
笹川行政書士事務所では、遺言書原案の作成・指導をいたしておりますので、ご不明な点などあれば、お気軽にご相談ください。
- お子さんがいない場合
- 日頃から兄弟仲が悪い場合
- 特定の相続人の場合
- 推定相続人の中に血縁関係の無いを親子、兄弟がいる場合
- 内縁関係にある人生の伴侶に財産をゆずりたい
- 個人事業主や農家の場合
(家業存続の為に土地など分割されては困る財産が存在する場合)
遺言書の種類
遺言の方式
| 遺言の種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者自身が遺言全文、日付、氏名を自筆で書いて、押印し、作成。 |
| 公正証書遺言 | 遺言者が公証人に口し、証人二名の立会のもとに公証人が作成。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言の存在は明らかにしますが、内容を公証人にも証人にも秘密にできる作成方法。 |
各遺言方式の比較
| 種類 | 長所 | 短所 | 筆者 | 証人・ 立会人 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 費用が少なく作成できる。遺言を秘密にできる。 | 内容が不適切な場合、無効になる恐れがある。変造の恐れや発見されない恐れがある。 | 本人 | 不要 |
| 公正証書遺言 | 遺言の有効性の不安がない。紛失・変造など、防止できる。 | 費用がかかる。遺言を秘密にできない。 | 公証人 | 証人2人 以上 |
| 秘密証書遺言 | 変造の防止ができ、内容を秘密にできる。 | 内容が不適切な恐れがある。 | 本人が望ましいが代筆でも可 | 公証人1人および証人2人以上 |
遺言書がある場合の対応は?
遺言書が見つかったときは、勝手に開封してはいけません。所定の手続きのもと、家庭裁判所へ「検認」の請求をします。詳しくは 遺言書がある場合の対応ページ参照
遺言書作成サポートは笹川行政書士事務所へ
笹川行政書士事務所では、遺言に関する相談や、遺言書原案の作成・指導をいたしております。遺言に関する適切な知識を有する行政書士が、あなたの良き相談役となります。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合には、必要に応じて証人を引き受けさせていただきます。「公正証書遺言書」作成の場合、事前に原案作成をしておいた場合費用を抑えられますし、「自筆・秘密証書遺言書」作成の場合は、不適切な内容でせっかく作成した遺言書が法的に無効となることを防ぐことができます。
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行政書士は、行政書士法に基づく行政手続の専門家です。官公署提出書類の作成や提出手続きのご相談は、笹川行政書士事務所にお任せください。
笹川行政書士事務所は、新潟県加茂市所在の行政書士事務所であり、新潟県行政書士会の会員です。