相続手続きのタイムスケジュールは?
大切な家族がいなくなると、しばらくは悲しみに暮れ、日々がどんどん過ぎてしまいます。それでも、相続が発生した場合、やらなければいけないことは待ってはくれません。あまり考えたくないことですが、そんな場合の各種相続手続きを時系列でご紹介いたします。
- 1.ご臨終−
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- 親族・知人への死亡の通知と故人の葬儀の準備
- 2.死亡届の提出−7日以内−
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- 市町村村役場に、死亡診断書または死亡検案書を提出
※通常、葬儀社が手続きをしてくれる場合が多い
- 市町村村役場に、死亡診断書または死亡検案書を提出
- 3.お通夜・葬儀
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- 喪主・世話役(葬儀委員長など)を決める
- 葬儀社に葬儀を依頼。葬儀の出金等、領収書の保管を明確にしておくこと
- 4.葬祭費・埋葬料・生命保険金の請求
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- 企業健康保険に加入の方、その扶養者は「埋葬料」、国民健康保険に加入の方は「葬祭費」を請求
- 生命保険金等がある場合には、保険会社に請求
- 5.健康保険・年金の手続き
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- 健康保険証の返却・変更・廃止を申請
- 国民年金、厚生年金、老齢基礎・厚生年金の受給手続きを行う
- 6.遺言書の確認
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- 遺言書が見つかった場合、勝手に開封しないこと。封印がある場合は家庭裁判所に持参
- 7.相続財産の概算把握−
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- 相続人が誰であるか確定
- 財産・債務の概要を把握する
- 遺産総額がどのくらいになるか計算し、相続税の概算額を把握
- 8.四十九日の法要
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- 四十九日の法要を行う
- 9.相続放棄・限定承認−3ヶ月以内−
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- 相続放棄の場合は家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
- 財産より債務が多い場合には、限定承認という条件付相続も考える
- 10.事業者故人の所得税の準確定申告・納税−4ヶ月以内−
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- 確定申告書を作成し所得税を納税。「死亡した者の所得税の確定申告書付表」も同時に提出
- 故人の青色申告の中止、事業の廃業、事業継承者の青色申告承認申請
- 会社員の場合、一箇所の給与所得しかない場合は不要
- 11.相続財産の調査・評価・鑑定
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- 相続財産・債務の資料を収集
- 相続財産・債務を対象分類ごとに調査・評価
- 相続税を支払わなければならないようであれば、みなし取得財産,非課税財産,生前贈与財産も評価
- 12.遺産の分割
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- 誰が、どの財産を、どれだけ相続するか相続人全員の合意のもと決定する
- 遺産分割協議書を作成。一度成立した協議は原則としてやりなおしができないので、注意する
- 13.財産・財務の名義変更
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- 不動産の相続登記を行う
- 電気・ガス・水道・NHK(遺産分割前にできる)、預貯金・株式・自動車・ゴルフ会員権・債権・債務等の名義変更を行う
- 14.相続税の申告・納税−10ヶ月以内−
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- 調査した相続財産・債務をもとに、相続税申告書の作成を行う
- 全額納付できない場合は延納・物納申請書を作成
- 15.遺留分減殺請求−1年以内−
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- 遺留分に見合う財産も残されなかったという場合に、財産の取り戻しを請求することができる
- 16.未分割財産の分割−3年以内−
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- 未分割申告した場合は分割確定し、配偶者の税額軽減,小規模宅地の特例を適用して更正の請求・還付を受ける
□ 相続手続きはいつまでに何を?では期限が伴う手続きをより具体的にご紹介
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