ホーム > 相続手続き > 相続−タイムスケジュール

相続手続きのタイムスケジュールは?

大切な家族がいなくなると、しばらくは悲しみに暮れ、日々がどんどん過ぎてしまいます。それでも、相続が発生した場合、やらなければいけないことは待ってはくれません。あまり考えたくないことですが、そんな場合の各種相続手続きを時系列でご紹介いたします。

1.ご臨終−
  • 親族・知人への死亡の通知と故人の葬儀の準備
2.死亡届の提出−7日以内
  • 市町村村役場に、死亡診断書または死亡検案書を提出
    ※通常、葬儀社が手続きをしてくれる場合が多い
3.お通夜・葬儀
  • 喪主・世話役(葬儀委員長など)を決める
  • 葬儀社に葬儀を依頼。葬儀の出金等、領収書の保管を明確にしておくこと
4.葬祭費・埋葬料・生命保険金の請求
  • 企業健康保険に加入の方、その扶養者は「埋葬料」、国民健康保険に加入の方は「葬祭費」を請求
  • 生命保険金等がある場合には、保険会社に請求
5.健康保険・年金の手続き
  • 健康保険証の返却・変更・廃止を申請
  • 国民年金、厚生年金、老齢基礎・厚生年金の受給手続きを行う
6.遺言書の確認
  • 遺言書が見つかった場合、勝手に開封しないこと。封印がある場合は家庭裁判所に持参
7.相続財産の概算把握−
  • 相続人が誰であるか確定
  • 財産・債務の概要を把握する
  • 遺産総額がどのくらいになるか計算し、相続税の概算額を把握
8.四十九日の法要
  • 四十九日の法要を行う
9.相続放棄・限定承認3ヶ月以内
  • 相続放棄の場合は家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
  • 財産より債務が多い場合には、限定承認という条件付相続も考える
10.事業者故人の所得税の準確定申告・納税4ヶ月以内
  • 確定申告書を作成し所得税を納税。「死亡した者の所得税の確定申告書付表」も同時に提出
  • 故人の青色申告の中止、事業の廃業、事業継承者の青色申告承認申請
  • 会社員の場合、一箇所の給与所得しかない場合は不要
11.相続財産の調査・評価・鑑定
  • 相続財産・債務の資料を収集
  • 相続財産・債務を対象分類ごとに調査・評価
  • 相続税を支払わなければならないようであれば、みなし取得財産,非課税財産,生前贈与財産も評価
12.遺産の分割
  • 誰が、どの財産を、どれだけ相続するか相続人全員の合意のもと決定する
  • 遺産分割協議書を作成。一度成立した協議は原則としてやりなおしができないので、注意する
13.財産・財務の名義変更
  • 不動産の相続登記を行う
  • 電気・ガス・水道・NHK(遺産分割前にできる)、預貯金・株式・自動車・ゴルフ会員権・債権・債務等の名義変更を行う
14.相続税の申告・納税−10ヶ月以内
  • 調査した相続財産・債務をもとに、相続税申告書の作成を行う
  • 全額納付できない場合は延納・物納申請書を作成
15.遺留分減殺請求1年以内
  • 遺留分に見合う財産も残されなかったという場合に、財産の取り戻しを請求することができる
16.未分割財産の分割3年以内
  • 未分割申告した場合は分割確定し、配偶者の税額軽減,小規模宅地の特例を適用して更正の請求・還付を受ける

□ 相続手続きはいつまでに何を?では期限が伴う手続きをより具体的にご紹介

相続・遺言サポートについて

相続・遺言相談受付中笹川行政書士事務所では、相続手続きや遺言に関する各種相談など、お客様の立場に合わせた親身なサポートを心がけております。

fax出歩くことが困難な方や入院されている方、ご自宅で話をしたい方など、出張面談もいたしております。

笹川行政書士事務所へのお問い合わせは SSL専用フォームか、 Faxフォームをご利用ください。お電話(0256-57-1520)でのお問い合わせも承りますので、お気軽にご相談ください。

このページ先頭へ