農地転用のこと
農地の転用には許可が必要です
- 農地を売りたい、買いたい・・・
- 農地を農地以外の目的で、利用したい
- 農地に家や工場を建てたい
- 農地を宅地として売りたい
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、農地を区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
笹川行政書士事務所では、対象となる農地が転用可能な土地がどうか?など農地の転用に関するご相談と転用申請手続きのお手伝いをいたします。
対象となる農地とは?
地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、耕作用に供されている土地も農地と見なされます。
その場合の農地は、転用許可の対象となります。
また、農地を転用する場合、その農地が市街化区域か市街化調整区域かにより、手続きが異なります。
1.市街化区域の農地法による二つの申請
- 農地法第4条申請
- 農地法第5条申請
01.の農地法第4条申請とは、農地の所有者が自ら転用するとき、02.の農地法第5条申請とは、農地の所有者が農地を転用し、他人に賃貸借や所有権移転をするとき、それぞれ申請が必要です。
第4条申請の該当例
- 自分の家を建てる
- 自分で造成し、駐車場として貸す
- 自分で植林する
農地の所有者が自ら転用したいとき。
第5条申請の該当例
- 住宅地として買う、借りる
- 父親の農地に分家住宅を建てる
- 工場、倉庫、駐車場など
他人に賃貸借や所有権移転をする目的で転用したいとき。
農地は法律でその利用目的が定められており、むやみに別の目的で利用することはできません。
農地等を転用するには、農林水産大臣または知事の許可を受けなければならず、許可を受けずに売買や賃借しても、効力は発生しません。(農地法第4条・5条)
都市計画法の市街化区域内の農地については、上記の4条と5条に該当した場合、市町村農業委員会への届出により転用できます。
2.市街化調整区域の農地転用分類は3つ!
市街化調整区域の農地転用の手続きは、以下の3つに分かれます。
- 農地を現況のまま農業権利者へ譲渡・賃貸するときは、農地法第3条許可申請書を提出
- 農地の所有者が自己のために利用目的を変更するときは、農地法第4条許可申請書を提出
- 農地の所有者が農地を転用し、他人に賃貸借や所有権移転をし、利用目的を変更するときは、 農地法第5条許可申請書を提出
といったように手続きが異なりますので、注意が必要です。
市街化調整区域内の農地転用に必要な書類例
農地法第4条第1項5号許可申請書の場合
- 許可申請書
- 許可申請者の住民票抄本
- 土地所用者の住民票抄本
- 登記簿謄本
- 案内図(1/10000縮尺と住宅図)
- 土地所有者の現住所が登記簿上の住所と異なる場合、別途住居表示変更証明書や戸籍の附票が必要の場合があります。(同一市町村の場合は不要)
- その他参考となる書類(例:建築図面や駐車場配置図など)
※ 書類は所轄農業委員会により異なる場合があります。
市街化調整区域の農地転用の許可申請は3つとも農業委員会に提出します。
転用申請では次のような内容を審査します
- 転用の目的が適正か
- 転用の面積は適当か
- 水利など、必要な同意はあるか
- 付近の農業に与える影響はどうか
- 転用の目的は確実に実現するかどうか
- 他の法令関係で手続きが必要な場合、それがなされているかどうか
農地転用は、農用地区内の農地や農地が周辺の営農条件に支障をきたす場合は許可されません。
また、無用な転用はさけるべきです。
無断転用にはくれぐれも注意!
許可を受けずに行った行為は、農地法違反ですので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、都道府県知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。 また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金などが科せられる場合があります。
笹川行政書士事務所では、農地転用に関する手続きを熟知して取扱いをいたしております。
土地利用や農地転用の手続きのご相談やお問い合わせ内容は守秘義務と個人情報保護につとめておりますので、安心してご相談ください。