相続のこと
相続手続-財産を包括的に継承するとは?
人には寿命があり必ず死が訪れます。
人が亡くなるとその瞬間から、相続が開始されます。
遺産相続は、その資産の多少に関わらず必ず発生するものなのです。その際に、遺産相続トラブルや遺産相続手続きで苦労しないように、ここでは相続手続きについてご紹介します。
相続手続きが発生したとき、やらなければならないことはどんなことでしょうか?保険の手続き・名義変更・遺産分割協議書・・・、期日までにやらなければならないこともあります。必要に応じて確認しておきましょう。
笹川行政書士事務所は、相続手続きをサポートいたします。遺産相続や相続放棄手続き、遺産分割協議書に関する各種情報をご提供しており、また、遺産相続手続きのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産相続について
相続とは、亡くなった方の財産を包括的に承継することをいいます。
遺産相続は、その資産の多少に関わらず必ず発生する問題で、その遺産相続が原因で骨肉の争い・・・と言った話、案外身近にもあります。
遺産相続が発生したときは、相続トラブルとならないように、スムーズな遺産相続が行えるようにしたいものです。
相続財産がもとで、かえって家族が不幸にならないように、相続が発生した場合には、慎重に手続きを進めましょう。
相続関連サポート
相続手続きに必要な戸籍の収集
戸籍の制度は時代によって変更される事があり、この変更が戸籍の収集を困難にすることがあります。
また、お亡くなりになられた方の転籍等が多いと収集しなければいけない量が多くなり大変手数がかかります。
普段の生活ではあまり耳にしない戸籍の正式名称や言葉、改製原戸籍、除籍など、相続手続きの時には必要になる場合もあります。
相続手続きに必要な戸籍の収集は、相続手続に精通した行政書士にすべてお任せください。行政書士は、書類作成等の専門家です。職権での戸籍収集が認められています。
遺産調査
土地や建物などの不動産については、当事務所が、詳しい調査から登記の移転まで、必要に応じて提携司法書士や税理士と連携しながら行います。 お客様が個別に専門家に依頼する必要ありません。お任せ頂ければ各種資料の収集まで行政書士が責任をもって行います。
遺産調査で財産がある場合、相続税がかかるのかどうかなども遺産分割前に財産目録の作成をすることも重要です。行政書士が中立な立場で資料作成することにより、相続人が複数いる場合は、スムーズな話し合いもできると思われます。
遺産分割協議書の作成
相続財産の遺産分割対象は、財産名義のいかんに関わらず、被相続人が実質的に所有していた有形・無形の財産が、遺産分割の対象(一身専属権を除く) となりますので、相続する財産の遺産分割対象を確認してから、遺産分割の方法を検討し、その後、遺産分割協議書の作成となります。
遺産分割協議書は、全ての相続人の合意の示す書類であり、その後と相続手続を進めるために官公庁への提出にも必要な書類です。 当行政書士事務所に依頼していただければ、きっちりとその役割を果たす遺産分割協議書を作成いたします。
不動産名義変更
不動産の手続についてもお任せください。宅地建物取引士の資格も有する行政書士が提携司法書士と連携して手続きを完了いたします。
また、相続後、場合によっては後々土地や建物を手放したいというときにも、関連不動産会社とともにサポートをさせて頂きます。
預貯金の解約や口座凍結のサポート
亡くなった方の口座は金融機関がそのことを周知すると、相続手続きをしないと現金の引出しができない、口座凍結となります。
この場合、預金は解約手続を行った後、引出し可能となりますが、解約手続きにはたくさんの書類が必要になります。
当笹川行政書士は、23年間金融機関勤務後行政書士となりましたので、複雑な金融機関への提出書類についても丁寧にアドバイスいたします。
預貯金の解約に関する口座の相続手続きは相続人が自ら行うことが原則ですが、ご自身でできない事情がある場合や手続に不安があり相談したいなど、お客様のご事情に丁寧に対応いたします。
遺品の整理・不用品の整理支援
相続人が離れて住んでいる場合、葬儀の後、遺品の整理も場合によっては大変な時間を要します。思い出の品を大切に保管するものと、持ち主がいなくなって処分するものなど、分別するだけでも多くの時間を必要としますが、処分をどこにどう依頼するのかなども考える必要があります。それらの遺品処分に関しても提携業者をご紹介するなどご希望で支援可能です。
遺言書作成支援
残された家族が相続手続きで苦労しないように、事前に遺言書を作成しておくと、相続トラブルを未然に防ぎ、残された家族の負担を軽減することにもなります。遺言は、大切な人へ自分の財産を承継する最期の意思表示です。
笹川行政書士事務所は、遺言に関する各種ご相談や作成に対応いたしております。
次ページ 相続-タイムスケジュール 以降で、もう少しわかりやすく遺産相続の手続きをご紹介しています。
遺産相続に関する法律(民法)条文
遺産相続はいろいろな法律によって決め事があります。以下に遺産相続に関する法律の一部をご紹介します。
- 1.相続の開始
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- 人が死亡するとその瞬間、相続が開始される。(民法882条)
- 相続は被相続人の住所において開始する。(民法883条)
- 相続の開始によって、死者の財産上の地位が一括して相続人に移る。
- 2.遺産の分割
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- 共同相続人の相続分に応じて相続財産を分配することを言う。(民法907条1)
- 共同相続人は、被相続人が遺言書に記載した相続分を除き、いつでも協議により遺産を分割することが出来る。(民法9074条)
- その遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって、その効力を生ずる。(民法909条)
- 3.相続の拒否・放棄
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- 相続人は、相続財産の承継を拒否し、又は放棄することができる。(民法938条)
- 但し、相続を放棄した者の子は、その相続財産を代襲相続を行うことは出来ない。
- 4.自然血族と血族相続人
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- 相第1順位~子
相続人に子があれば、まずその子供が相続人となる。(民法887条)
- 第2順位~直径尊属
子も代襲相続人もいないときは、直系尊属が相続人となる。(民法889条)
- 第3順位~兄弟姉妹
子も代襲相続人も直系尊属もなければ、兄弟姉妹が相続人となる。(民法889条)
- 相第1順位~子
笹川行政書士事務所では、遺産相続手続きや遺言書に関する各種相談など、お客様の立場に合わせた親身なサポートを心がけております。
遺産相続の相談をしたいけれど、出歩くことが困難な方や入院されている方、ご自宅で話をしたい方など、出張面談もいたしております。
当事務所の行政書士が出張面談にお伺いするとき加茂市近郊の場合、交通費はいただきません。お気軽にお問い合わせください。