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建設業許可のこと

建設業許可を取得することの意義

建設業許可のこと建設業を営もうとする者は、軽微な工事※を除いて、建設業法に基づく建設業の許可を受けなければなりません。

建設業許可を取得することは、建設業法に基づいた建設業者であることを県知事または国土交通大臣が認めたという、社会的信用力を得ることになります。 一部の建設業界の手抜き工事問題や談合など、建設業に関わる問題は後を絶ちません。これは、建設業界のイメージを損なう要因です。

そんな中、建設業許可を受けた建設業者であるということは、建設業者の信用力の向上と信頼性を増すことができ、業者を選ぶ基準にもなります。

また、 建設業許可を取得していると、大きな工事が請け負えるので、完成工事高も増えることになります。信用力と事業拡大には建設業許可を取得することがよい方法であるといえます。

行政書士に依頼するメリット

申請時間の短縮と面倒な作業からの解放

ご自身で手続きを行う場合、相談のために何度も役所に足を運ぶ、何十枚にも及ぶ書類の作成、書類の不備を指摘される度に書き直し といったことで時間を費やすなど、多くの手間と時間を割かれます。

行政書士に依頼していただければ、そんな面倒な作業からの解放され、本業に専念できます。
行政書士は建設業許可手続を熟知しておりますので、建設業許可申請書類の作成、添付書類の収集、役所との打合せなどもスムーズに手続を進めることが可能です。

お客様に応じた適切なアドバイス

建設業許可は、業種別に細かく許可があります。

許可の条件を満たすために何をどうすればよいのか?などケースバイケースです。

必要書類が不足していたり、内容に不備があるなどのケースでも建設業許可手続を熟知している行政書士が関わることで、お客様個々のご事情をお聞きした上で、行政書士が適切なアドバイスを行い、サポートいたしますので解決までの無駄な時間を費やすことなく、準備ができます。

継続更新手続も安心

建設業許可は5年に一度、許可を更新しなくてはいけません。
そのためには、毎年、決算や工事経歴書類の提出や、所在地や代表者変更などがあれば、その都度変更を届ける必要があります。

これらの手続を忘れた場合、許可が失効し、また取り直しなどとなってしまいいます。 当行政書士事務所は、建設業許可後の手続に熟知しておりますので、許可後に必要な手続についてもアドバイスし、手続のし忘れを防ぎます。

法律改正への対応

建設業を取り巻く法律は、新しく作られ、変わっていきます。たとえば、平成22年より住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築築物件を引き渡した建設業許可業者は、届出義務が必要となったことなどはその1例です。

法律の改正に気付かず、知らないうちに法律違反をしていたり、新しく必要になった手続をしなかったなどということがないようにするためにも、行政書士を通して手続きを行っていれば、法律の改正について情報を有している行政書士ですので、法律が変わった際の対応も安心です。

笹川行政書士事務所は、建設業許可申請や更新、変更、経営事項審査についての情報をご提供し、新たに建設業を営みたい、建設業許可を取得したい方などのサポートと、現在建設業許可を取得している方の建設業許可の更新申請、各種変更届け、経営事項審査など、皆様のサポートをいたします。

初回無料相談を行っておりますのでご不明な点は、お気軽にお問い合せください。

建設業許可制度の概要

以下は許可制度の概要についてご説明いたします。

1.建設業法について
  • (1) 建設業の健全な発展の促進
  • (2) 適正な建設工事の確保
  • (3) 発注者の保護
を目的として昭和24年に制定され、許可の制度等が定められています。
2.建設業許可のあらまし

(1) 許可が必要な場合とは

軽微な工事※以外の工事の請負いを業とする場合は,工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。

※軽微な工事とは

  • 建築工事では1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150m2未満の工事
  • その他では500万円未満の工事

(2) 許可の区分と業種

都道府県の知事許可と国土交通大臣許可

  • 2つ以上の都道府県で建設業を営む営業所を設ける場合は「国土交通大臣許可」が必要です。
  • 1つの都道府県だけに建設業を営む営業所を設ける場合は「都道府県の知事許可」となります。

特定建設業の許可と一般建設業の許可

  • 特定建設業の許可とは
    元請けとして請負った工事のうち,合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合
  • 一般建設業の許可とは
    上記未満の工事しか下請けに出さない場合

許可業種

工事の種類が次の28業種に分類されています。 詳しくは 建設業許可業種をご参照ください。

(3) 許可の有効期間

5年間(5年ごとに更新が必要)
3.申請と届出の区分
4.許可申請手数料について
許可申請時には、所定の手数料が必要となります。知事許可の場合は新潟県収入証紙を、大臣許可の場合は、登録免許税又は収入印紙を申請時に添付してください。 (詳細は県土木事務所(地域振興局、地区振興事務所)にお問い合わせください。)
5.許可がおりるまでの期間について(標準処理期間)
申請から許可がおりるまでの標準的な所要期間は次のとおりです。※ 許可申請((新規・更新とも)45日間 。但し、申請書類の補正等に要する期間は上記期間には含まれません。

建設業許可の基準概要

建設業法に基づく建設業の許可を受けるには、次の1~4のすべてを満たしていなければなりません。

1.経営業務の管理責任者の設置
建設業の経営経験を一定期間積んだ者がいること。 詳しくは 許可の基準要件をご参照ください。
2.専任技術者の設置
許可を受けようとする建設業の工事について一定の実務経験又は国家資格等を持つ技術者を営業所に専任で置くこと。詳しくは 許可の基準要件-専任技術者関係をご参照ください。
3.財産的基礎があること

一般建設業

  • 自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと(許可更新時)

特定建設業

次の1~3のすべてを満たすこと。

  1. 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること
  2. 欠損額が資本金の20%以下であること
  3. 流動比率が75%以上であること

許可を受けられない者
(欠格要件該当者)

次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。

  1. 許可の取消処分を受けて欠格期間5年を経過していない者
  2. 営業停止期間中
  3. 役員、支店長、営業所長などに禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年を経過していない者がいる企業
  4. 企業自身やその役員、支店長、営業所長などに、次の法律の罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年を経過していない者がいる企業 など

対象となる法律等

建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、刑法の傷害罪、暴行罪、脅迫罪など

許可申請のながれ
(都道府県知事許可の場合)

  1. 建設業の許可を受けようとする方は、主たる営業所を所管する土木事務所等(経由) → 土木部監理課へ申請してください。
  2. 知事は、申請者が建設業の許可業者として法令に定められた要件を満たしているか審査をします。
  3. 知事は、要件を満たしていると判断した場合は、許可の処分をするとともに申請者へ許可を通知します。
    あるいは、要件を満たしていない場合、又は許可をしてはならない場合は、不許可の処分を行い申請者へ不許可の通知をします。

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