経営事項審査の概要
経営事項審査とは、国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。 経営事項審査は、次に掲げる事項の数値による評価をもとに行います。ここでは経営事項審査についてご説明いたします。
経営事項審査の審査事項
- (1) 経営状況(経営状況分析Y)
- 経営事項審査の経営状況分析は、登録経営状況分析機関が行います。審査機関は、審査基準日の財務諸表に基づいて経営内容を審査します。
- (2) 経営規模、技術的能力その他の経営状況以外の客観的事項
(経営規模等評価(XZW)) - 経営事項審査の経営規模等評価は、国土交通大臣、都道府県知事が審査機関となります。
経営状況分析(Y)及び経営規模等評価(XZW)の結果を用いて、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、客観的事項の全体についての総合的な評定の結果(総合評定値(P))を請求することができます。この場合、あらかじめ経営状況分析(Y)の結果の通知を受けているときは、経営規模等評価(XZW)の申請と同時に総合評定値(P)の請求を行うことができます。
経営事項審査参考:新潟県土木部ホームページをご参照ください。
新潟県の場合、建設工事入札参加資格業者の方は、資格審査時及び資格審査を行わない「中間年」についても総合評定値Pの取得を義務付けています。
建設業者と経営事項審査の関係
建設業者が、公共工事の入札参加を希望する場合、建設業者の「客観的事項」と「主観的事項」が審査され、公共工事の入札参加資格が付与されます。このうち全国統一の基準で行われる、施工能力や経営状況に関する「客観的事項」の評価が経営事項審査です。
この経営事項審査は、建設業者が、国、地方公共団体等の発注する建設工事のうち、建設業許可を要しない軽微な工事を除く工事を、発注者から直接請け負おうとする契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に受けなければなりません。
経営事項審査の基準日
経営事項審査の基準日は、各建設業者の経営事項審査を申請する日の直前の営業年度終了の日(決算日)です。設立間もない法人や個人事業者がこの経営事項審査を受ける場合、一度も決算を迎えていないときは、法人設立日(個人事業主においては事業開始日)が経営事項審査の基準日となります。
経営事項審査の有効期限
経営事項審査には有効期限があります。経営事項審査の有効期間は経営事項審査の基準日から1年7ヶ月です。また、公共工事を請け負うことのできる期間は、その経営事項審査の基準日である決算日から1年7ヶ月の間に限られています。
経営事項審査結果の閲覧について
経営事項審査の結果は、閲覧することができます。経営事項審査の結果は、[(財)建設業情報管理センター]のホームページで閲覧可能です。
2021年1月13日 許認可