どんなときに遺言書が必要?
どんなときに作成しておいた方がよいか?
遺言書を作成する方は、人それぞれに立場や事情が異なります。
特に以下のようなご事情がある場合などは、事前に遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを未然に防ぎ、残された家族の負担を軽減することにもなります。
- お子さんがいない場合
- 日頃から兄弟仲が悪い場合
- 特定の相続人の場合
- 推定相続人の中に血縁関係の無いを親子、兄弟がいる場合
- 内縁関係にある人生の伴侶に財産をゆずりたい
- 個人事業主や農家の場合
(家業存続の為に土地など分割されては困る財産が存在する場合)
笹川行政書士事務所では、遺言書原案の作成・指導をいたしておりますので、ご不明な点などあれば、お気軽にご相談ください。
2021年1月14日 相続・遺言