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建設業許可の基準要件

建設業を営もうとする者は、軽微な工事※を除いて、建設業法に基づく建設業の許可を受けなければなりません。

許可の基準要件-経営業務の管理責任者

許可を受けるためには、一般建設業、特定建設業の区分ごとに下表に掲げるすべての要件を満たしていなければなりません。

[1] 経営業務管理責任者

許可を受けるための要件 許可区分
  • 法人:常勤の役員のうち1人
  • 個人:本人又は支配人のうち1人
 上記の者が、下記のいずれかに該当すること。
  1. 許可を受けようとする建設業について5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する。
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業について7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する。
  3. 許可を受けようとする建設業について7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する。
許可区分:一般建設業・特定建設業

許可の基準要件-専任技術者関係

許可を受けるためには、一般建設業、特定建設業の区分ごとに下表に掲げるいずれかの要件を満たしていなければなりません。

[2] 営業所専任技術者

許可を受けるための要件 許可区分
許可を受けようとする建設業ごとに次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を営業所ごとに置くこと。
  1. 指定学科を卒業後
    • 高等学校 5年以上
    • 高専・大学 3年以上
     の実務経験を有する者
  2. 10年以上の実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣がイ又ロと同等以上と認定した者
許可区分:一般建設業
許可を受けるための要件 許可区分

許可を受けようとする建設業ごとに次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を営業所ごとに置くこと。

ただし指定建設業(下記注参照)の許可を受けようとする場合は、次の1.又は国土交通大臣が1.と同等以上と認定した者であること。

  1. 有資格者
  2. 左記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1.又は2.と同等以上と認定した者
許可区分:特定建設業

(注)指定建設業とは:
  土木工事業、建築工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業に指定され、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者を営業所に置く必要があります。

2021年1月13日 許認可

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