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農地法について

農地に関する法律で転用時の一定の基準を定めた法律が農地法です。農地を転用するときは、この法律に基づく必要があります。

農地法は、平成21年12月15日に改正法が施行され、従来の1条に関する目的部分が大きく修正されています。その中で、「農地を農地以外のものにすることを規制する」とはっきりと記載されました。

旧農地法第1条(目的)
「この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。」
改正農地法第1条(目的)
「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」

農地かどうかの判断

対象となる農地とは?で記載したとおり、たとえば、登記簿や固定資産台帳には、宅地や田などの地目が記載されていますが、農地かどうかの判断は、現況がどうなっているかも大事です。

登記簿上では農地になっていなくても、実際に耕作されている土地だった場合は、許可(届出)が必要というケースもあります。
また、逆に、登記簿上では農地なのに、許可を出さず、勝手に宅地や資材置き場として利用していた場合は、無許可転用として罰せられることもあります。

「自分の土地だから・・・」と思って、確認をいい加減にしていると、仮にその土地が農地であった場合は、自動的に農地法の適用対象の土地になってしまっているのです。

農地の利用目的を変えるというのは、簡単そうで、実はそう簡単ではないということです。

2021年1月14日 農地転用

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