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遺言書の種類

3種類ある遺言書の作成方法

法律的にみると3つの遺言書の種類があります。

  1. 自筆証書言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

1.自筆証書言

遺言者自身が遺言全文、日付、氏名を自筆で書いて、押印し、作成します。
費用が少なく作成でき、遺言も秘密にできるというメリットがあります。

ただし、内容が不適切な場合、無効になる恐れがあり、また、変造の恐れや発見されないという可能性もあります。

2.公正証書遺言

公正証書遺言にしておくと、有効性の不安がないこと、紛失・変造なども防止できるメリットがあります。ただ、費用がかかることと、秘密にできませんし、証人二名も必要です。の立会のもとに公証人が作成します。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言書は、遺言書の中身を秘密にしておくことが可能な遺言です。中身を秘密にするということでは、自筆証書遺言書と共通ですが、秘密証書遺言書では、公正証書遺言が持つメリットである「偽造・改ざんを防止できる」というメリットも同時にあります。また、本人が望ましいですが代筆でも可能です。公証人1人および証人2人以上が必要です。また、公正証書遺言よりは費用は抑えられますが、自筆証書遺言よりは費用がかかることになります。

2021年1月14日 相続・遺言

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