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どんなときに遺言書が必要?

どんなときに作成しておいた方がよいか?

遺言書を作成する方は、人それぞれに立場や事情が異なります。

特に以下のようなご事情がある場合などは、事前に遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを未然に防ぎ、残された家族の負担を軽減することにもなります。

  • お子さんがいない場合
  • 日頃から兄弟仲が悪い場合
  • 特定の相続人の場合
  • 推定相続人の中に血縁関係の無いを親子、兄弟がいる場合
  • 内縁関係にある人生の伴侶に財産をゆずりたい
  • 個人事業主や農家の場合
    (家業存続の為に土地など分割されては困る財産が存在する場合)

笹川行政書士事務所では、遺言書原案の作成・指導をいたしておりますので、ご不明な点などあれば、お気軽にご相談ください。

2021年1月14日 相続・遺言

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