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遺言と相続

遺言の意義

誰が誰の相続人となり、またその相続分はどれくらいか?は、民法の法定相続により、法によって画一的に定められています。
そこには、実際の家族の事情などは反映されていません。

よって、必ずしもすべての家族の事情に即した相続結果になるとは限りません。

遺言とは、あなた(遺言者)の最終の意思を表明することにより、遺言者が死亡した場合、一定の法律効果を発生させるものです。

このように、遺言によってそれぞれの家族の事情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言書の存在する意義があるといえます。

相続は、被相続人の意思を伝える形で遺言により行うには、法的に効力がある遺言をする必要があります。

遺言と相続

遺言と相続は密接な関係にあります。

法的に効力がある遺言をするには、相続についての基礎知識が必要です

妻と子供2人の場合、法定相続では、被相続人(相続される人)が亡くなった場合、妻の配偶者(1)が2/4、子供(2)・(3)がそれぞれ1/4ずつを相続することになります。

(法定相続については相続人と相続分をご参照ください。)

しかし、もし被相続人が遺言をした場合、この原則的配分を変えることが可能です。

仮に子供が財産を受け取ることで、良い方向に進まない可能性などがあったりした場合、子供への相続を遺言で変更することが可能です。

また、血縁関係のない知り合いなどへ遺産を贈与したり、福祉団体への寄付など、遺言者の意思で決めることができるのです。

ただし、「遺留分」といった部分がありますので、たとえ遺言でも一定の範囲で制限をされる部分はあります。

遺留分とは?

遺留分とは、民法上で法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分のことをさし、この遺留分は保証されています。

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笹川行政書士事務所では、相続手続きや遺言に関する各種相談など、お客様の立場に合わせた親身なサポートを心がけております。 出歩くことが困難な方や入院されている方、ご自宅で話をしたい方など、出張面談もいたしております。お気軽にご相談ください。

2021年1月14日 相続・遺言

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