建設業許可申請について
建設業を営もうとする者は、軽微な工事※を除いて、建設業法に基づく建設業の許可を受けなければなりません。
建設業許可を取得することの意義
建設業許可を取得することは、建設業法に基づいた建設業者であることを県知事または国土交通大臣が認めたという、社会的信用力を得ることになります。
一部の建設業界の手抜き工事問題や談合など、建設業に関わる問題は後を絶ちません。これは、建設業界のイメージを損なう要因です。 そんな中、建設業許可を受けた建設業者であるということは、建設業者の信用力の向上と信頼性を増すことができ、業者を選ぶ基準にもなります。
また、 建設業許可を取得していると、大きな工事が請け負えるので、完成工事高も増えることになります。信用力と事業拡大には建設業許可を取得することがよい方法であるといえます。
笹川行政書士事務所は、建設業許可申請や更新、変更、経営事項審査についての情報をご提供し、新たに建設業を営みたい、建設業許可を取得したい方などのサポートと、現在建設業許可を取得している方の建設業許可の更新申請、各種変更届け、経営事項審査など、皆様のサポートをいたします。
初回無料相談を行っておりますのでご不明な点は、お気軽にお問い合せください。
建設業許可制度の概要
以下は許可制度の概要についてご説明いたします。
- 1. 建設業法について
- [1]建設業の健全な発展の促進・[2]適正な建設工事の確保・[3]発注者の保護を目的として昭和24年に制定され、許可の制度等が定められています。
- 2. 建設業許可のあらまし
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- 許可が必要な場合
- 軽微な工事※以外の工事の請負いを業とする場合は,工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。
- [1] 建築工事では1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150m2未満の工事
- [2] その他では500万円未満の工事
- 許可の区分・業種
- 知事許可と大臣許可
- 国土交通大臣許可とは
- 都道府県知事許可
2つ以上の都道府県で建設業を営む営業所を設ける場合
1つの都道府県だけに建設業を営む営業所を設ける場合
- 一般建設業の許可と特定建設業の許可
- 特定建設業の許可
- 一般建設業の許可
元請けとして請負った工事のうち,合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合
上記未満の工事しか下請けに出さない場合
- 許可業種
工事の種類が次の28業種に分類されています。 詳しくは 建設業許可業種をご参照ください。
- 許可の有効期間
- 5年間(5年ごとに更新が必要)
※軽微な工事とは,
- 3. 許可の基準概要
- 次ページの 許可の基準概要 (1)〜(4)のすべてを満たさなければなりません。
- 4. 許可を受けられない者(欠格要件該当者)
- 許可要件を満たしていても 許可を受けられない者(欠格要件該当者)の場合、建設業の許可は受けられません。
- 5. 申請・届出の区分
- 申請の区分や許可を取得後、変更が生じた場合等には変更届の提出が必要です。変更届については申請・届出の区分 変更届を提出しなければならない場合をご参照ください。
- 6. 許可申請手数料について
- 上記5(1)の許可申請時には、所定の手数料が必要となります。知事許可の場合は新潟県収入証紙を、大臣許可の場合は、登録免許税又は収入印紙を申請時に添付してください。 (詳細は県土木事務所(地域振興局、地区振興事務所)にお問い合わせください。)
- 7. 許可がおりるまでの期間について(標準処理期間)
- 申請から許可がおりるまでの標準的な所要期間は次のとおりです。
※ 許可申請((新規・更新とも)45日間 。
但し、申請書類の補正等に要する期間は上記期間には含まれません。 - 8. 許可申請のながれ(都道府県知事許可の場合)
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- 建設業の許可を受けようとする方は、主たる営業所を所管する土木事務所等(経由) → 土木部監理課へ申請してください。
- 知事は、申請者が建設業の許可業者として法令に定められた要件を満たしているか審査をします。
- 知事は、要件を満たしていると判断した場合は、許可の処分をするとともに申請者へ許可を通知します。
あるいは、要件を満たしていない場合、又は許可をしてはならない場合は、不許可の処分を行い申請者へ不許可の通知をします。
建設業許可申請や更新、変更は、笹川行政書士事務所へ。
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