契約書サンプル−金銭消費貸借契約証書
契約書の作成時の参考資料としてお役立てください。
笹川行政書士事務所では、サンプルとして契約書見本を用意いたしました。実際にご自分で契約書を作成する場合の基本事項の確認用としてご利用ください。
尚、本金銭消費貸借契約証書サンプルはあくまでも見本の為、実際の契約では、契約内容に即した文面に変更する必要があります。また、本金銭消費貸借契約証書サンプルをそのまま利用して契約書を作成され、何らかのトラブルが起きた場合に生じるいかなる損害につきましても、当事務所は何ら責任を負わないものとします。
金銭消費貸借契約証書(注1)
貸主○○○を甲として(以下「甲」という)、借主×××を乙として(以下、「乙」という)甲乙両当事者は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 (注2)
- 第一条
- 甲乙両当事者は、次条以下の約定で借主乙に対し金五十万円を貸し渡し、乙はこれを借り受け受領した。(注3)
- 第二条
- 貸主甲は、前条の貸金の利息を元金に対する年一八パーセントの割合とすることを約した。(注4)
- 第三条
- 借主乙は、本借受金の元金は平成何年何日限り、利息は毎月末日限り、いずれもその当時の貸主甲の住所に持参し、または送付して支払うこと。(注5)
- 第四条
- 借主乙は、次の場合には、貸主甲の勧告を要せず、当然期限の利益を失い、元利金を一時に支払うこと。(注6)
- 一
- 本件利息の支払を二ヶ月分以上怠ったとき。(注7)
- 二
- 借主乙が第三者から差押え若しくは仮差押えを受け、または破産手続きの決定を受けたとき。
この契約を証するため本証書二通を作り、署名捺印のうえ各自その一通を所持する。(注8)
平成何年何月何日(注9)
何県何市何町何丁目何番何号
貸主 甲 印
何県何市何町何丁目何番何号
借主 乙 印
注釈説明
- (注1)
- 契約書の表題(タイトル)は、必ずしもその契約の性質の決め手ではないが、できるだけ契約内容に合致しこれを一言で表現できるものを用いた方がよい。
- (注2)
- 契約書冒頭に、前文がおかれていることが多いが、特に記載する必要はなく、当事者の確定と契約書としての体裁をととのえる意味がある。
- (注3)
- 原則として金銭の授受がなければ契約は成立しない。ただし、実際取引界においては、まず抵当権の設定と公正証書の作成をして、その後に目的物を交付するのが通例であるが、このように目的物の授受に先立って設定された抵当権及び公正証書も有効である。
- (注4)
- 利息の取り決めがない場合には貸主は利息を請求することができない。ただし、商人間の貸借では、特約がなくても貸主は法定利息(年六分)を請求することができる。利率を約定する?場合には、利息制限法による制限がある。
- (注5)
- 弁済の場所は裁判籍(管轄)を定める基準として重要な意味を持つ。
- (注6)
- これらの場合は、借主の財産状況が悪化し、貸主としては債権の回収が不能になりうるので、直ちに回収できるようにしたのである。また、再生手続き申立てや会社更生の申立ての文言を加える例もある。
- (注7)
- 二回以上とは意味が異なるので注意。
- (注8)
- 立会人がいれば立会人も署名捺印する。
- (注9)
- 契約の日付は、必ず作成した日を書くこと。作成日と契約日が異なる場合は、別途文言を追加したほうがよい。
- (印紙)
- 本文例の場合、記載金額が五十万円であるから、四百円の印紙を貼付する。
契約書作成・行政手続書類作成は、笹川行政書士事務所へ。
笹川行政書士事務所では、契約書作成に関する各種情報発信と、契約書作成に関するご相談をお受けいたしております。お問い合わせ内容は守秘義務と個人情報保護につとめておりますので、安心してご相談ください。
笹川行政書士事務所へのお問い合わせは SSL専用フォームか、 Faxフォームをご利用ください。お電話(0256-57-1520)でのお問い合わせも承りますので、お気軽にご相談ください。
行政書士は、行政書士法に基づく行政手続の専門家です。官公署提出書類の作成や提出手続きのご相談は、笹川行政書士事務所にお任せください。
笹川行政書士事務所は、新潟県加茂市所在の行政書士事務所であり、新潟県行政書士会の会員です。