小切手の取り扱い−会社設立支援−
起業当初は、自分で小切手や手形を振り出すことは無いとしても、取引先から受け取ることはあるでしょう。そんなとき、小切手や手形の扱いを理解していないと思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。ここでは、小切手の取り扱いについて簡単にご説明いたします。
小切手の特徴
- 現金の代わりとして使われることを目的としている
- 金融機関に当座預金を開設しないと使用できない
- 受取人は小切手を指定金融機関へ持ち込むことで現金化できる
- 小切手は振出日から原則として11日以内に現金化する
小切手の取り扱いで気をつけること
まず、小切手を受け取ったら、法律で定める用件が整っているか確認します。
チェックするところは、金額、振出人の氏名、印鑑、振出日などです。
- 1. 支払金額
- チェックライターまたは漢数字の記載で記入してあるか。金額の訂正は無いか、金額は一致しているか
- 2. 振出人の氏名
- 振出人の氏名、所在地は正しいか、名称は記名でもゴム印でも可。
- 3. 印鑑
- 印鑑は押されているか、(銀行届出印で無ければならない。)
- 4. 振出日
- 振出日の記入はあるか、先日付や著しい過去の日付になっていないか。尚、小切手の場合、振出日については取引先との了解の下で先日付が記入される場合もあるので、取引内容により含みがある場合がある。
小切手は現金と同じです。紛失しないよう十分注意してください。
小切手は現金と同じく、口座のある金融機関であれば、どの支店でも受け付けてくれます。入金伝票と預金通帳を一緒に窓口に提出し、記帳してもらいます。
ただし、すぐに現金として使えるわけではありません。金融機関では、受け取った小切手を手形交換所に持ち込み、相手支払銀行から取立を行う仕組みとなっています。通常現金化までには、2.3日かかります。
線引小切手とは?
小切手に2本に平行線が引かれ、「銀行渡り」、「BANK」、「銀行」などと文字が入っている小切手を線引小切手と呼び、持参人が銀行に預金口座を持っていなければ現金化できません。万一不正所得者が小切手を持参した場合でも、後日追跡することができ、安全性が高い小切手といえます。
小切手の留意点
振出人・・・小切手を発行したとき
受取人が金融機関へ持ち込んだにもかかわらず、支払がなされないことを「不渡り」といいます。
6ヶ月に2回の不渡りを出すと金融機関取引停止処分となり、社会的信用を失い、倒産に追い込まれます。
小切手や手形を発行する際は、支払期日に必ず資金を準備できる、という確実な見通しがなければ発行してはいけません。
受取人・・・小切手を受け取ったとき
不渡りを受けた受取人は、代金回収がすぐにはできません。最終的に回収できないことも多く資金繰りに支障をきたします。
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