会社設立手続きの流れ−会社設立支援−
会社組織にするポイント 会社組織の種類と概要でもご紹介したように、会社形態は、2006年5月1日に新会社法が施行され大きく変わりました。新会社法では、有限会社と株式会社の区別が無くなり、全て株式会社になりました。
ここでは、会社設立手続き全体の流れを株式会社の場合を例に、ご紹介します。
株式会社設立−手続き全体の流れ
- 1.会社の基本的事項の検討
- 商号を決める
- 事業の目的を決める
- 本店所在地を決める
- 設立の際の資本金額を決める
- 株主になってくれる出資者(発起人)を募る
- 会社の機関設計と役員を決める
- 事業年度(決算月)を決める
- 会社の名称印鑑を作る
- 発起人と役員の印鑑証明書を用意する
- 2.定款の作成と認証
- 3.出資金の払込と取締役(監査役)の調査
- 4.会社設立登記
- 5.官公署への届出
会社設立手続き完了後は、本格的に事業を開始するとともに、 会社設立後の手続の準備に取り掛かりましょう。
会社設立手続きのポイント
- 1.商号を決める
- 会社名のことを法律上では「商号」といいます。株式会社の商号には「株式会社」という文字を、商号の前か後に入れなければなりません。
旧商法には、「類似商号の規制」という 厳格なルールがありましたが、新会社法では、この規制がほぼ撤廃されました。
また、以前に禁止されていた、アルファベット、アラビア数字も認められます。(例:「ティーケー商事」→「TK商事」)
参照:会社組織にするポイント 会社の名前(商号)は大切! - 2.事業の目的を決める
- 定款には会社の目的を記載しなければなりません。
株式会社は法人であり、目的の範囲内でのみ権利能力(主体となって法律行為ができるということ)をもつものであるとされています。 - 3.本店所在地を決める
- 所在地の書き方には2種類あります。
会社の本社のことを定款か登記簿では、「本店」と表記します。この本店をどこにするかで登記申請する法務局が決まります。- イ.「新潟県加茂市」のように具体的な番地を記載しない方法
- ロ.「新潟県加茂市石川二丁目1番33号」のように具体的な番地まで記載する方法
- 4.設立の際の資本金額を決める
- 株式会社を設立するのに必要な資本金の最低額は1円です。
しかし、資本金を決めるときには、これから始めようとする事業に照らし合わせていかなければなりませんし、また、金融機関や取引などの対外的な信用の面で不利にならない金額を資本金額として準備する必要があります。 - 5.株主になってくれる出資者(発起人)を募る
- 発起人は自動的に株主になります。
会社を作ろうと企画し、手続を進めていく人を「発起人」といいます。定款に発起人として署名した者でないと会社法上発起人にはなれません。 - 6.会社の機関設計と役員を決める
- 会社法の定める会社の役員とは、代表取締役・取締役・監査役・会計参与をいいます。これらは、会社の「機関」と呼ばれるもので、株式会社を動かしていく意思決定や業務執行をする役を果たすものです。
但し、取締役の全員で会議をして会社の決まりごとを決めていくという「取締役会」を設置する場合は、会社に置くべき機関が変わってきます。
参照:会社組織にするポイント 会社組織の種類と概要 - 7.事業年度(決算月)を決める
- 新会社法でも、1年より短い期間(1年以下)で事業年度を区切って設定するよう規制されています。3月にこだわる必要はありません。
参照:会社組織にするポイント 事業目的、所在地、事業年度を決めよう - 8.会社の名称印鑑を作る
- 代表者印(直径18mmが一般的です。)・銀行印・社印・会社用ゴム印を用意します。参照:会社組織にするポイント 手続きに必要な印鑑!
- 9.発起人と役員の印鑑証明書を用意する
- 以下の印鑑証明書を用意します。
- 定款の認証→発起人について各自1通。
- 登録申請の際に、代表取締役について1通
- 登録申請の際に、発起人でない取締役について1通
設立方法には「発起設立」と「募集設立」があります。
「発起設立」とは、会社設立時に発行する株式の全部を発起人が引受け、発起人以外からは株式を募集しない方法。「募集設立」とは、発起人以外の人達からも株主を募集して会社を作る方法。
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