会社の名前(商号)は大切!−会社設立支援−
会社の名称は、法律で商号と呼び、最近はカタカナの名称も増えています。
商号は一度決めた場合、変更するには手続きが必要になったり、費用がかさみます。
業種に合ったセンスのある名前を考えたいものです。
商号を付けるにあたっては、1つの会社で1つしか付けることができない、最初か最後に有限会社や株式会社などを付けるなどのルールがあります。
新会社法で商号選択の自由度が高まった?
会社設立の際には、登記に会社の名前である商号が必要となります。新会社法では類似商号規制が廃止されたため、会社を設立する同一住所に同一の商号がなければ、好きな商号を登記することができます。
つまり、お隣で事業を営む会社と同一の商号を登記することもできるというわけです。新会社法では、より商号選択の自由度が高まったともいえます。
しかし、うっかりすると後々大きなトラブルに巻き込まれる、危険性があります。気に入った商号が登記でき、商号を使ってビジネスを開始して順調に売上げも伸びてきた矢先、似たような商号を持つ相手の企業から突然内容証明郵便で警告書が届いた・・・。
その相手企業が、先に商号についての商標権を取得していると、このような事態が起きることも考えられます。 また、ロゴデザインにネーミングを抽象化したものを使用していた場合についても、同様の結果となります。
好きな商号を登記できるといっても、商標の権利侵害を免除されるわけではありません。このようなトラブルに巻き込まれない為には、商号を決定する前に十分検討しましょう。また、場合によっては商標調査を実施することも必要かもしれません。
屋号を決める場合のポイント
屋号を決める場合のポイントは、一目でその業種や内容が連想できるものや、開業場所、自分の名前など、さまざまな角度から検討してみましょう。名称は、やはり短い方が覚えやすく、インパクトもあります。ほかに聞きやすいことやセンスが感じられるような名称ならなおよいでしょう。
屋号は会社名や個人の名前とは別に、店舗などに付ける名称をいい、経営戦略上、非常に重要なポイントです。形こそありませんが、事業を継続していくうちに、間違いなくあなたの財産となる性質のものです。したがって、いったん決めたら安易に変更すべきものではありません。それだけに十分に研究・検討し、決定するとよいでしょう。
選択方法の中には、電話帳の掲載を意識した、”あ行で始まる”などに着眼するなどということもあるでしょう。候補が上がったら、紛らわしい屋号がないか、またすでに希望の名称が事業を始める場所を所轄している登記所に登記されていないかなど、確認することも忘れずに。
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