会社組織の種類と概要−会社設立支援−
会社組織−株式会社・特例有限会社について
2006年5月1日に施行された「会社法」は、株式会社の組織構成の自由度が増し、非公開会社と公開会社に分かれ、また既存の有限会社も株式会社として存続します(これを特例有限会社といいます)。
公開会社は、株式譲渡制限規定が無く、非公開会社は株式譲渡制限規定が有ります。
| 項目 | 特例有限会社 | 株式会社 −非公開会社− |
株式会社 −公開会社− |
|---|---|---|---|
| 出資者の数 | 1人以上 | 1人以上 | 1人以上 |
| 出資者の名称 | 株主 | 株主 | 株主 |
| 最低資本金 | 制限なし ※1円以上 |
制限なし ※1円以上 |
制限なし ※1円以上 |
| 取締役数 | 1人以上 | 1人以上 | 3人以上 |
| 取締役の任期 | 無期限 | 最長10年 | 最長2年 |
| 取締役会の設置 | 不可 | 任意 | 必要 |
| 代表取締役の設置 | 任意 | 任意 | 必要 |
| 監査役の設置 | 任意 | 一定のケースのみ必要 | 必要 |
| 監査役の任期 | 無期限 | 最長10年 | 4年 |
| 株式(社員)総会 | 株式総会書面決議可 ※決議事項についての株主全員の同意が必要 |
株式総会書面決議可 ※決議事項についての株主全員の同意が必要 |
株式総会書面決議可 ※決議事項についての株主全員の同意が必要 |
| 決算公告 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 社債の発行 | 可 | 可 | 可 |
また、最低資本金制度が撤廃され資本金1円からでも会社の設立が可能に。つまり今までより簡単に会社設立をすることができるようになりました。
新設されたLLC・LLPの制度について
新会社法がスタートし、有限会社制度がなくなりました。新しい会社形態として「LLC(合同会社)」の制度が創設されました。以下は、LLC・LLPの制度比較です。
| 項目 | LLC(合同会社) | LLP(有限責任事業組合) |
|---|---|---|
| 法人格 | あり | なし |
| 課税体系 | 法人課税 | パススルー課税 ※1 (構成員課税) |
| 責任 | 出資額の範囲での有限責任 | 出資額の範囲での有限責任 |
| 利益配分 | 出資金額に拘束されない | 出資金額に拘束されない |
| 監督制度 | 内部自治原則 (取締役会・監査役設置任意) |
内部自治原則 (取締役会・監査役設置任意) |
| 債権者保護 | 財務データの開示 債務超過時の利益配分の禁止 |
財務データの開示 債務超過時の利益配分の禁止 |
※1−パススルー課税(構成員課税)
パススルー課税とは、事業体では、法人税課税は受けず、出資比率に関係なく利益配分し、出資者に法人税・所得税を課税する仕組みをいいます。
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